火災警報器の設置

2009年4月23日 更新

消防法の改正により既存住宅にも火災警報器の設置が

義務付けられました。

沼津・三島市は今年の6月1日が設置期限になっています。

設置場所は寝室です。2階や3階に寝室がある場合は

階段にも設置が義務付けられています。

又、1フロアーに居室(7㎡以上)が5部屋以上あると

廊下にも設置が必要です。

住宅用の火災警報器は、煙警報器と熱警報器があります。

寝室等に取付るのは、煙警報器の方です。

熱警報器の方は台所に取付ます。

取付は、ドライバー1本あれば殆どの場所に設置が可能なので

早めの取付をお薦めします。

                           建設部 土橋利昌

 

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