突然

2011年4月25日 更新

突然、警察官に「話を聞かせて下さい」と呼び止められたらどうすべきか。
裁判官や弁護士として多くの刑事事件にかかわった経験から、任意同行は断った方が身のためだ。
警察官は、警察官職務執行法2条に依り、停止させて質問や警察署などへの同行を求める事が出来る。
しかし同条3項には、本人の意に反して連行できない旨が定められている。
つまり法的には、逮捕されない限り、任意同行には応じなくても問題は無いのだ。
特に任意同行に応じて警察署に入った場合は、実質的に身柄を拘束されて自由を失うリスクが有る。
任意同行で署に連れて来れれた人が、尿検査の結果、覚せい剤の反応が出て起訴された事件が有った。
警察は任意だと主張したが、数時間に及ぶ寄り調べを受け、トイレにも行かせてもらえず、逮捕と同じ扱いを受けていた。
任意と言いながら強制的に捜査するのは違法であり、鑑定書の証拠申請を却下した。
しかし、これは稀なケースだ。
裁判官の多くは警察の主張を信用し、証拠申請を認めてしまう。
事件とは全く無関係の人が、任意であるにも関わらず執拗な取り調べを受け、自白を強要されて免罪事件へ発展する場合もある。
署の中に一度入れば、後は密室、違法な取り調べが有っても、それを後で証明するのは難しい。
(被近の例で、厚労省の元局長の例もある)
逆に実質的に任意だったのに、後から逮捕が作られる事もある。
痴漢事件ではホームで女性に呼び止められ、警察官に同行して署に行くと、そのまま勾留される事が多い。
勾留の前には逮捕行為が必要で、任意ならいつでも帰れる。
ところが、捜査機関は勾留の為に、書類上「女性が現行犯逮捕して警察官に身柄を引き渡した」ことにする。
実際は逮捕行為が無かったのに、いつの間にか逮捕された事に成っているのだ。
この様に、警察は「任意を」拡大解釈して、あたかも強制量があるかのように装い、より違法性の高い操作を行う場合がある。
明確に逮捕されたのではない限り、任意同行は拒否した方が良い。
捜査協力するにしても、署には行かず、こちらで場所と時間を指定して話すべきだ。
自宅に押し掛けられても入れてはいけない。
別件逮捕の口実を与えるだけで、何も良い事はない。

押し問答は止めて、「任意ならお断りします」と簡潔に告げて立ち去るべきだ。

服部 隆輔

 

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