火災警報器の設置
2009年4月23日 更新
消防法の改正により既存住宅にも火災警報器の設置が
義務付けられました。
沼津・三島市は今年の6月1日が設置期限になっています。
設置場所は寝室です。2階や3階に寝室がある場合は
階段にも設置が義務付けられています。
又、1フロアーに居室(7㎡以上)が5部屋以上あると
廊下にも設置が必要です。
住宅用の火災警報器は、煙警報器と熱警報器があります。
寝室等に取付るのは、煙警報器の方です。
熱警報器の方は台所に取付ます。
取付は、ドライバー1本あれば殆どの場所に設置が可能なので
早めの取付をお薦めします。
建設部 土橋利昌